組合加入のご案内
組合加入の資格
- 組合の地区内に本社、支社、営業所等を有し、下記の資本金又は従業員数のいずれかに該当する小規模の事業者です。
ただし、中小企業以外の事業者(大企業)も組合に加入することができます。
この場合、組合は中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による公正取引委員会への届出義務が生じ、組合が本届出書を作成し、公正取引委員会へ提出します。
種別 |
製造業
その他業種 |
卸売業 |
小売業 |
サービス業 |
資本金 |
3億円以下 |
1億円以下 |
5千万円以下 |
5千万円以下 |
従業員数 |
300人以下 |
100人以下 |
50人以下 |
100人以下 |
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- 業 種
- 製造業、建設業、運輸業、卸売業、小売業、サービス業
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- 事業地区
- 北海道、岩手県、宮城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、
長野県、静岡県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、
奈良県、岡山県、広島県、島根県、宮崎県、鹿児島県
組合加入に要する経済負担
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- 出資金
- 10,000円(1口 10,000円)
組合を脱退された際は所定の手続きを行い、全額払い戻しいたします。
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- 賦課金(年会費)
- 1組合員当たり差等割として、ETC事業利用者は9,600円/年間
その他の事業利用者は1,800円/年間
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- 後納料金の保証金
- ETCカード利用者には、原則として保証金の預託をお願いしています。